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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
規制改革委員会

B項 目

社会保険労務士の報酬規定の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 報酬基準は、確定的でないとしても確定額として運用されるおそれがある
ことから、様々な問題が指摘されている。

D関係法令

社会保険労務士法第25条の7第1項
第5号の3、第25条の15第4号

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 開業社会保険労務士が受ける報酬額に関して、各都道府県社会保険労務士
会は、全国社会保険労務士会連合会の定める報酬基準を目安にして、それぞ
れの地域の実情に応じた目安となる標準額を定めることとされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準は各都道府県社会保険労士
会が報酬の標準額を定める際の参考となるものであり、また各都道府県社会
保険労務士会が定める報酬の標準額についても、あくまでも実際に社会保険
労務士と依頼者が契約する際の目安となるものであり、社会保険労務士が受
ける報酬の最高額又は最低額を定めているものではない。これは依頼者が不
当に多額の報酬を求められたりすることのないようにするためのものである

 しかし、他士業において、削除されているものもあることから、報酬基準
の在り方については、その運用の実態も踏まえて検討していきたい。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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