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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
規制改革委員会
 ほか個人1件

B項 目

社会保険労務士の登録・入会制度の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 強制入会の下では、資格者間の自由な競争が制限されることにより価格の
高騰やサービスの質の低下等の弊害が生ずるおそれがあり、強制入会制によ
り、資格者グループごとに閉鎖的なものとなり、幅広く国民のニーズに応え
る上で支障となっていると考える。
 参入規制の機能とならないよう、高額な登録料・入会金・年会費などにつ
いては見直しが必要である。

D関係法令

社会保険労務士法第14条の2、
第25条の8

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、全国
社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に、所定の事項の登録
を受けなければならない(社会保険労務士法第14条の2)。
 また、社会保険労務士登録を受けた者は、開業社会保険労務士、勤務社会
保険労務士若しくはそれ以外の社会保険労務士に区分され、各所轄の都道府
県社会保険労務士会へ当然に入会する(同法第25条の8)。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 社会保険労務士会は、社会保険労務士の品位を保持し、その資質の向上と
業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを
目的としており、そのような自治的活動を十分に機能させていく上で、登録
即入会制度は必要なものと考えている。
 しかし、登録即入会制度の在り方については、規制改革委員会等から様々
な見解が示されているところであり、所管省庁としても、関係各所と調整を
図りながら検討を深めていきたい。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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