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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
個人2件

B項 目

社会保険労務士試験の合格者数

C意見・
 要望等の
 内容

 社会保険労務士などは合格者数制限の疑いが大きいので、資格試験におけ
る公平性・透明性を確保するのならば、規制改革委員会が述べるとおりこの
点は一層注意していく必要があるものと考える。
 社会保険労務士が不足していると感じるので、社会保険労務士の資格取得
の門戸を広げていただきたい。

D関係法令

社会保険労務士法第9条、第10条

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士試験は、社会保険労務士法第10条第2項の規定により主
務大臣が任命した社会保険労務士試験委員が、同法第9条に規定されている
各科目について試験を行い、合否の判定を行っている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:   ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を
有するかどうかを判定することを目的とするものであるので、当該能力を有
すると認められる者を合格者と判定しており、事前に一定の合格率を定める
等の排除は行っていない。
 また、社会保険労務士の需要と供給などの関係で合格者を決定するような
運用は行っていない。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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