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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
個人1件

B項 目

社会保険労務士試験の資格取得に係る特例措置

C意見・
 要望等の
 内容

 公的資格は完全に試験合格者のみに与えられるべきである。

D関係法令

社会保険労務士法第3条、第11条

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士試験の合格者以外で社会保険労務士となる資格を有する者
は、@免除科目が試験科目の全部に及ぶ者、A弁護士となる資格を有する者
である。
 社会保険労務士試験では、一定の実務経験があるため十分な知識及び能力
を有すると客観的に認められる者については、その実務経験に係る試験科目
を免除することとしており(社会保険労務士法第11条)、免除科目が全科
目に及ぶ者は社会保険労務士試験の合格者と同等に取り扱われている(同法
第3条第1項)。
 また、弁護士については、法律事務一般について高度の知識と必要な実務
経験を有する者と認められるため、社会保険労務士となる資格を付与してい
る(同法第3条第2項)。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   ■措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 社会保険労務士制度の目的は、経済社会情勢の著しい変貌とともに、量的
、質的に複雑化し、多様化した労働・社会保険に関する法令に基づく事務処
理には、高度に専門的な知識、経験を必要とすることから、当該事務に従事
しようとする者に所要の能力を得させることによって業務の適正な処理を保
障するとともに、所要の能力を有しない者が不適切な業務処理を行うことに
よって委託者の利益を害したり、また委託者の無知に乗じて著しく高額な報
酬を受けるなどの弊害を防止することにある。
 社会保険労務士試験は、このような事務処理に必要な知識及び能力を有す
るかどうかを判定するために行っているものである。よって、客観的に十分
な知識及び能力を有すると認められる者を試験合格者と同等に取り扱うこと
は、当該資格の目的にかなうものと考える。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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