【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
個人1件 |
B項 目 |
社会保険労務士試験の資格取得に係る特例措置 |
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C意見・ |
公的資格は完全に試験合格者のみに与えられるべきである。 |
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D関係法令 |
社会保険労務士法第3条、第11条 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士試験の合格者以外で社会保険労務士となる資格を有する者 は、@免除科目が試験科目の全部に及ぶ者、A弁護士となる資格を有する者 である。 社会保険労務士試験では、一定の実務経験があるため十分な知識及び能力 を有すると客観的に認められる者については、その実務経験に係る試験科目 を免除することとしており(社会保険労務士法第11条)、免除科目が全科 目に及ぶ者は社会保険労務士試験の合格者と同等に取り扱われている(同法 第3条第1項)。 また、弁護士については、法律事務一般について高度の知識と必要な実務 経験を有する者と認められるため、社会保険労務士となる資格を付与してい る(同法第3条第2項)。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 |
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I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |