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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会
 ほか4団体

B項 目

フォークリフトの特定自主検査の周期の延長

C意見・
 要望等の
 内容

 1年毎の定期の特定自主検査内容は、フォークリフト特有の装置(荷役
・油圧・ガード装置)及び制動・操縦装置にかかわる内容で、多くの項目
は1ヶ月毎の自主検査と同じであるため、定期自主検査の周期を延長して
も安全は確保できる。上記以外の走行装置(原動機、照明装置等)につい
ては、フォークリフト使用の特質(ほとんど構内専用)から通常車両と同
等の点検周期でも安全上問題ない。

D関係法令

労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第151条の21、
第151条の24

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働安全衛生法令においては、一定の危険又は有害な業務に関わる機械
等について、定期に自主検査を行うことが義務づけられている。 このう
ち、特に検査が技術的に難しく、また一度事故が発生すると重篤な災害を
もたらすおそれのある機械等については、必要な研修を受けた労働者又は
検査業者が検査を行う特定自主検査を行うこととされている。フォークリ
フトについては、一ヶ月ごとに一回、定期に自主検査を行うとともに、一
年ごとに一回、定期に特定自主検査を行うことが義務付けられている。
 また、これら自主検査の適正かつ有効な実施を図るため、当該検査の項
目、方法、判定基準を定めた自主検査指針が公示されている。 

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 年次の特定自主検査の検査項目は、月次の定期自主検査の検査項目を含
んでいるが、月次の検査は外観検査を基本としており、専門の検査機器を
必要とせず、また、検査者に対し専門的な知識を要件としているものでは
ない。一方、年次の検査は、専門的な知識、技能を有する検査者による分
解検査を基本としている。
 また、検査項目についても、月次の検査では月単位で検査を実施しない
と安全確保に問題が生じる項目に限っているが、年次の検査では詳細な項
目に渡り検査を実施することとしており、月次の検査と年次の検査はその
内容が異なるものである。
 さらに、年次の検査では、制動装置、油圧装置等に重大な不良個所が発
見されることが多く、検査実施車両のほとんどで部品交換等の修理を必要
としている。
 また、フォークリフトは、過酷な条件下で24時間稼動しているものも
あり、重量物の積み卸し、横移動等の荷役作業が頻繁に繰り返し行われる
ため、通常車両と比べた場合、例えば、ブレーキの使用頻度は自動車、ト
ラックと比べ極めて高く、制動トルクもトラックの2倍以上と、制動装置
及び走行装置等を含めて過酷な使用条件にある。
 このため、上記要望を受け入れることは困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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