戻る


【 労働省 】

�@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

�A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会
 ほか4団体

�B項 目

フォークリフトの特定自主検査の周期の延長

�C意見・
 要望等の
 内容

 1年毎の定期の特定自主検査内容は、フォークリフト特有の装置(荷役
・油圧・ガード装置)及び制動・操縦装置にかかわる内容で、多くの項目
は1ヶ月毎の自主検査と同じであるため、定期自主検査の周期を延長して
も安全は確保できる。上記以外の走行装置(原動機、照明装置等)につい
ては、フォークリフト使用の特質(ほとんど構内専用)から通常車両と同
等の点検周期でも安全上問題ない。

�D関係法令

労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第151条の21、
第151条の24

�E共管 なし

�F制度の
 概要

 労働安全衛生法令においては、一定の危険又は有害な業務に関わる機械
等について、定期に自主検査を行うことが義務づけられている。 このう
ち、特に検査が技術的に難しく、また一度事故が発生すると重篤な災害を
もたらすおそれのある機械等については、必要な研修を受けた労働者又は
検査業者が検査を行う特定自主検査を行うこととされている。フォークリ
フトについては、一ヶ月ごとに一回、定期に自主検査を行うとともに、一
年ごとに一回、定期に特定自主検査を行うことが義務付けられている。
 また、これら自主検査の適正かつ有効な実施を図るため、当該検査の項
目、方法、判定基準を定めた自主検査指針が公示されている。 

�G計画等に
 おける
 記載

該当なし

�H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 年次の特定自主検査の検査項目は、月次の定期自主検査の検査項目を含
んでいるが、月次の検査は外観検査を基本としており、専門の検査機器を
必要とせず、また、検査者に対し専門的な知識を要件としているものでは
ない。一方、年次の検査は、専門的な知識、技能を有する検査者による分
解検査を基本としている。
 また、検査項目についても、月次の検査では月単位で検査を実施しない
と安全確保に問題が生じる項目に限っているが、年次の検査では詳細な項
目に渡り検査を実施することとしており、月次の検査と年次の検査はその
内容が異なるものである。
 さらに、年次の検査では、制動装置、油圧装置等に重大な不良個所が発
見されることが多く、検査実施車両のほとんどで部品交換等の修理を必要
としている。
 また、フォークリフトは、過酷な条件下で24時間稼動しているものも
あり、重量物の積み卸し、横移動等の荷役作業が頻繁に繰り返し行われる
ため、通常車両と比べた場合、例えば、ブレーキの使用頻度は自動車、ト
ラックと比べ極めて高く、制動トルクもトラックの2倍以上と、制動装置
及び走行装置等を含めて過酷な使用条件にある。
 このため、上記要望を受け入れることは困難である。

�I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

                        TOP

                        戻る