【 労働省 】
@分 野 |
11 危険物・防災・保安関係 |
A意見・ 要望提出者 |
静岡県 |
B項 目 |
労働安全衛生法第88条届出(粉じん関係)の廃止 |
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C意見・ |
労働安全衛生法第88条(計画の届出)による、労働安全衛生規則第85条 |
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D関係法令 |
労働安全衛生法第88条 |
E共管 | なし |
F制度の |
1 製造業の一部、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業に属する 事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が 300キロワット以上のもの は、当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し 、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当 該工事の開始の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなら ない。 2 特定粉じん発生源を有する機械等の危険、有害な機械を設置しようと する場合にも、届け出なければならない。 3 届出の添付図面は、@周囲の状況及び4隣との関係を示す図面、A作 業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面、B粉じんの飛散を 防止するための設備構造を示す図面(局所排気装置、プッシュプル型換 気装置似あっては当該装置の摘要書 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (説明) |
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I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部労働衛生課 |