戻る


【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
静岡県

B項 目

労働安全衛生法第88条届出(粉じん関係)の廃止

C意見・
 要望等の
 内容

 労働安全衛生法第88条(計画の届出)による、労働安全衛生規則第85条
の届出及び同令第88条の届出を廃止する。

D関係法令

労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第85条、第88条

E共管 なし

F制度の
 概要

1 製造業の一部、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業に属する
 事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が 300キロワット以上のもの
 は、当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し
 、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当
 該工事の開始の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなら
 ない。
2 特定粉じん発生源を有する機械等の危険、有害な機械を設置しようと
 する場合にも、届け出なければならない。
3 届出の添付図面は、@周囲の状況及び4隣との関係を示す図面、A作
 業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面、B粉じんの飛散を
 防止するための設備構造を示す図面(局所排気装置、プッシュプル型換
 気装置似あっては当該装置の摘要書

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 労働安全衛生法第88条第2項の機械等の計画の届出は、労働者に危害
の発生のおそれがあるような機械設備等が事業場に設けられることを事前
に防止するため、危険な機械設備のうち必要最低限のものについて計画の
届出を求めているものであり、特定粉じん発生源を有する機械については
、じん肺等の深刻な職業性疾病を発生させるおそれがあり、機械等の計画
の届出を廃止することは困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部労働衛生課

                        TOP

                        戻る