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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

労働安全衛生法第88条届出内容の簡素化の慎重な検討

C意見・
 要望等の
 内容

 経済団体からの要望がある建設物、危険有害な機械の届け出内容の簡素化に
関する規制緩和の検討は、十分慎重に行うべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第85条、第88条

E共管 なし

F制度の
 概要

1.製造業の一部、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業に属する事業
 場で、電気使用設備の定格容量の合計が 300キロワット以上のものは、当該
 事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれら
 の主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の30
 日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
 (法第88条第1項)
2.化学設備等の危険、有害な機械を設置しようとする場合にも、届け出なけ
 ればならない。(法第88条第2項)
3.1の届出の添付図面は、@事業場の周囲の状況及び近隣との関係を示す図
 面、A敷地内の建築物及び主要な機械等の配置を示す図面、B建築物の各階
 の平面図等、内部の主要な機械等の配置を示す図面等である。
4.2の届出の添付図面は、例えば化学設備の場合、@当該化学設備、A主要
 な付属設備、B配管の配置図及び構造図である。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中    □措置困難    ■その他
(実施(予定)時期:  )   (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 労働安全衛生法第88条の計画届は、労働者の安全衛生を害するおそれのあ
る生産方法や工法等が採用されることを事前に防止することが、労働災害防止
対策上非常に有効であるという観点から設けられているものであるが、届出対
象、届出内容等も必要最低限に限定しており、現時点で現在以上の簡素化を行
うことはできない。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室等

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