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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

潜水作業時の送気量基準の緩和

C意見・
 要望等の
 内容

 経済団体から要望が出ている潜水作業時の送気量基準の緩和についての検討
は、十分に慎重に行うべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第22条第2号
高気圧作業安全衛生規則第28条

E共管 なし

F制度の
 概要

 空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気するときは、炭酸ガス中
毒の防止等のため、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、
毎分60リットル以上としなければならないとしている。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)11(3)I
 潜水作業に関し、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気する際
の送気量の基準を緩和することについて検討する。

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中    □措置困難    ■その他
(実施(予定)時期:    ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 規制緩和推進3か年計画(改定)に基づき平成11年度に検討することとなっ
ているが、労働災害の防止に当たって支障のないよう慎重な検討を行う。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部労働衛生課

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