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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

放射線業務従事者の健康診断間隔の延長

C意見・
 要望等の
 内容

 経済団体等から要望が出ている放射線業務従事者の健康診断間隔の1年への
延長について、労働者の健康を確保するとの目的と設定の考えを踏まえ慎重に
検討すべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第66条第2項
労働安全衛生法施行令第22条第1項第
2号及び別表第2
電離放射線障害防止規則第56条第1項

E共管 なし

F制度の
 概要

 放射線業務を行う事業の事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理
区域に立ち入る者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月
(一部3月)以内ごとに1回、定期に被ばく歴の有無の調査、血液検査等の健
康診断を行わなければならないとしている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中    □措置困難    ■その他
(実施(予定)時期:    ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 放射線業務等の有害業務は、一般の業務と比べ労働者に与える健康上の負荷
が高いことから、特殊健康診断は、特別な健康診断項目により、通常の定期健
康診断(年1回以上)より高い頻度(年2回以上)で実施することとなってい
る。したがって、健康診断間隔を1年に延長する予定はない。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部労働衛生課

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