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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

職場環境の測定基準の緩和は慎重に検討すべき

C意見・
 要望等の
 内容

 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における作業環境測定を、「半月以内ごとに
1回」から「6月以内ごとに1回」の測定にすることは、労働者の健康を確保す
るとの目的と設定の考えを踏まえ慎重に検討すべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第65条
労働安全衛生規則第607条

E共管 なし

F制度の
 概要

 暑熱、寒冷又は多湿の室内作業場については、半月以内ごとに一回、定期的に
気温、湿度又はふく射熱(ふく射熱については労働安全衛生規則第587条第1
号から第8号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中    □措置困難    ■その他
(実施(予定)時期:    )  (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
1 温度、気温、湿度又はふく射熱に関する作業環境測定については、技術の進
 歩に合わせた簡便な測定方法を導入することで、事業者に係る負担を軽減する
 などの必要な措置を講じたところである。
 (平成9年3月5日基発第133号)
2 暑熱、寒冷又は多湿の作業環境は、人体に著しい負担を与え、健康障害を生
 じるおそれが高く、かつ、温度等の変動が激しいなどのため、このような作業
 環境で働く労働者の健康を確保するためには気温、湿度、ふく射熱の測定を少
 なくとも半月以内ごとに1回、必要であり、測定基準の緩和は考えていない。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室

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