@分 野 |
11 危険物・防災・保安関係
(3)労働安全衛生法関係 |
A意見・
要望提出者 |
日本労働組合総連合会 |
B項 目 |
保安四法関係の規制の更なる合理化・整合化に向けた検討 |
C意見・
要望等の
内容 |
保安四法関係の規制について、検査周期の延長、検査主体の相互乗り入れの促
進、検査方法の改良等保安四法の更なる合理化、整合化を図る余地はないかを検
討することとされているが、慎重に対応すべきである。
保安四法の見直しに当っては、これまでに化学産業の適正な管理、運転実績を
踏まえた検討を行うとともに、そこで働く労働者の安全・環境に十分配慮し、こ
れらが損なわれない対策を講ずべきである。 |
D関係法令 |
労働安全衛生法第41条
ボイラー及び圧力容器安全規則第37条 |
E共管 |
なし |
F制度の
概要 |
石油コンビナートについては、保安四法が各法の規制目的を達成するために必
要な基準が設定され、それぞれの検査等が行われている。 |
G計画等に
おける
記載 |
規制緩和推進3か年計画(改定)11(5)@
石油コンビナートに係る部分について、近年の技術の進歩等を踏まえ、安全性
を損なわないことを前提として、検査周期の延長、検査主体の相互乗り入れの促
進、検査方法の改良等保安四法の更なる合理化、整合化を図る余地はないかを検
討し、検査等に伴う負担の軽減を図ることが必要である。具体的には、関係各省
の実務者が有識者、関係業界団体の代表等とともにこうした点について検討する
委員会を設置し、2年間を目途に検討を行い、結論を得て、関係各省において速
やかに所要の措置を講ずるとともに、それ以前に結論を得たものについても関係
省庁においてその都度措置する。 |
H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)
(説明)
保安四法の更なる合理化・整合化を図るため、学識経験者・業界団体・労働団
体・地方公共団体・関係省庁からなる「石油コンビナートに係る保安四法の合理
化・整合化促進に関する実務者検討会」を昨年5月に設置し、2年を目途に検討
を行っているところであるが、検討に当っては、安全性が低下することのないよ
う慎重に検討しているところである。 |
I担当
局課室名 |
労働基準局安全衛生部安全課 |