戻る


【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会
   ほか3団体

B項 目

労働安全衛生法第88条届出内容の簡素化

C意見・
 要望等の
 内容

 労働安全衛生法第88条(計画の届出)による、規則第85条の届出及び規則
第88条の届出項目をより限定して、内容及び資料を簡素化すべきである。
1.変更の届出は工事開始14日前とする。
  (変更決定から工事開始までの期日の短縮化)
2.規則第85条により図面の提出を求められる機械を危険、有害な機械に限
 定する。
3.機械設置にかかわる届け出を廃止する。

D関係法令

労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第85条、第88条

E共管 なし

F制度の
 概要

1.製造業の一部、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業に属する事
 業場で、電気使用設備の定格容量の合計が 300キロワット以上のものは、
 当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又は
 これらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の
 開始の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
 (法第88条第1項)
2.化学設備等の危険、有害な機械を設置しようとする場合にも、届け出な
 ければならない。(法第88条第2項)
3.1の届出の添付図面は、@事業場の周囲の状況及び近隣との関係を示す
 図面、A敷地内の建築物及び主要な機械等の配置を示す図面、B建築物の
 各階の平面 図等、内部の主要な機械等の配置を示す図面等である。
4.2の届出の添付図面は、例えば化学設備の場合、@当該化学設備、A主
 要な 付属設備、B配管の配置図及び構造図である。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 ■措置済       □検討中    ■措置困難    □その他
(実施時期:平成8年度)

(説明)
1.労働安全衛生法第88条第1項の建設物等の届出、第2項の危険有害な
 機械等の届出は、複雑なものが多く、労働災害防止のための措置が有効に
 講じられているかを審査するのに相当な時間を要するうえ、届出の件数も
 多く、審査を完了するのに30日程度の日数が必要であり、短縮することは
 困難である。
2.なお、届出の対象範囲の明確化、届出の簡素化等については平成8年度
 末に措置済みである。
3.労働安全衛生法第88条第2項の機械等の計画の届出は、危険な機械設
 備が設置され労働者に危害を及ぼすことがないように、特に危険なものに
 ついて計画の届出を求めているものであり、また、届出されたものの約1
 割が改善等が必要となっていることから、機械等の計画の届出を廃止する
 ことは困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室等

                        TOP

                        戻る