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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

ボイラーの常時監視を不要とする

C意見・
 要望等の
 内容

 ボイラーの常時監視を不要とする要望がされているが、慎重に検討すべきであ
る。

D関係法令

労働安全衛生法第14条
ボイラー及び圧力容器安全規則第25条

E共管 なし

F制度の
 概要

 ボイラー取扱作業主任者は、圧力、水位及び燃焼状態を監視しなければならな
いこととされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 ボイラーは内部に高温・高圧の熱エネルギーを保有し、爆発、破裂等により多
数の労働者を巻き込む重大な災害を起こすおそれがある。このため、圧力、水位
及び燃焼状態について監視することとしており、これらに異常が生じた際には迅
速かつ確実に適切な対処をする必要があるため、常時監視を不要とすることは適
当ではないと考えている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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