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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

第二種圧力容器に係る規制の廃止

C意見・
 要望等の
 内容

 第二種圧力容器に係る規制の廃止について規制緩和の要望があるが、行うべき
でない。

D関係法令

労働安全衛生法第44条
労働安全衛生法施行令第1条第7号
ボイラー及び圧力容器安全規則第84条

E共管 なし

F制度の
 概要

 第二種圧力容器は労働安全衛生法に基づき個別検定を受検すること、定期自主
検査を実施することとされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難     ■その他
(実施(予定)時期:     ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 第二種圧力容器は、内部に高圧の気体エネルギーを保有するため、破裂により
一気にエネルギーが放出されると重大な災害のおそれがある。また、溶接工作等
のばらつきにより工作上の欠陥等のおそれがあることから個々の製品ごとに検査
を実施する必要があり、第二種圧力容器に係る規制を廃止することは措置困難で
あると考えている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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