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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

ボイラーの検査周期を4年程度に延長

C意見・
 要望等の
 内容

 ボイラー等の設備を停止して行う検査の周期を4年程度に延長することは容
認できない。

D関係法令

労働安全衛生法第41条
ボイラー及び圧力容器安全規則
第40条、第75条

E共管 なし

F制度の
 概要

 ボイラー等の設備を停止して行う性能検査の周期を4年程度に延長すること
について、労働基準局長通達(平成11年1月11日付け基発第11号)により、4
年連続運転の試行に係る認定を実施しているところである。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)11(3)@(a)              
 設備を停止して行う性能検査の周期について、労働安全衛生法のボイラー及
び圧力容器安全規則等において管理が良好で延長を行いうる安全要件の合理的
基準を定め、この基準に適合すると認められるボイラー等の検査周期を4年程
度に延長することを目処に、平成11年度初頭より幅広く試行を開始し、それ
らの結果を踏まえて早急に所要の制度改正を行う。

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 ボイラー等の設備を停止して行う性能検査の周期について、4年連続運転の
試行を行なっているところであり、試行の結果を踏まえて所要の制度改正を行
うこととしているが、安全性が低下することのないよう慎重に検討することと
している。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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