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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

ボイラー等の性能検査手続きの簡素化

C意見・
 要望等の
 内容

 ボイラー及び第一種圧力容器の2年連続運転に係る認定審査については、審
査対象をボイラー取扱い部門のみとし、かつ、申請資料を簡素化するよう要望
がされているが、慎重に検討すべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第41条
ボイラー及び圧力容器安全規則
第38条、第73条

E共管 なし

F制度の
 概要

 ボイラー等の連続運転については、平成8年3月22付け基発第141号を改正し
た労働基準局長通達(平成11年3月29日付け基発第 147号)により実施されて
いるところである。
 当該制度においては、設備を停止して行う性能検査の周期は、労働基準監督
署長が認めたものについては最長2年とすることができることとしている。審
査対象事項は、認定申請者の要件、安全管理体制、運転管理体制、保全管理体
制、自動制御装置等としており、これらを説明する書類を申請時に添付するこ
ととされている。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)11(3)@(b)              
 ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に係る認定制度については、性能
検査代行機関が行っている事前審査の位置づけを明確にするとともに、認定に
係る申請書類の明確化、簡素化、審査の迅速化、審査手数料の明確化及び合理
化を図る。

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 ボイラー及び第一種圧力容器の2年連続運転認定制度について、労働基準局
長通達(平成11年3月29日付け基発第147号)においては、認定に係る申請書類
の明確化、簡素化等について安全性の確保に十分配慮した上で措置したところ
である。
 なお、ボイラー等設備の管理が優良であることは、設備のメンテナンスを行
う保全管理部門及び事業場全体の安全を管理する安全管理部門を含めて確認し
た上で判断が可能となるものであり、審査対象をボイラー取扱い(運転)部門
のみとすることは困難と考えている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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