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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

クレーン製造許可に係わる材料選択の弾力化

C意見・
 要望等の
 内容

 クレーンの製造許可に係る材料選択について、弾力化するよう要望がされて
いるが、慎重に検討すべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第37条
クレーン等安全規則第3条

E共管 なし

F制度の
 概要

 クレーンについては製造許可が必要であり、その主要部分の材料については
、クレーン構造規格に適合するものを使用することとされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難     ■その他
(実施(予定)時期:     )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 主要部分の材料が異なった場合、クレーンとしての耐えられる強度、材料の
加工技術等に大きく影響することから、使用する材料がクレーンの能力に対し
適正なものであるか確認する必要があると考えている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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