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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

無線操作式クレーンの限定免許の創設

C意見・
 要望等の
 内容

 無線操作式クレーンの限定免許を創設することについて要望があるが、容認
できない。

D関係法令

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第22条

E共管 なし

F制度の
 概要

 クレーンの運転については、クレーン運転士免許が必要とされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 無線操作式のクレーンは、運転者がクレーンの運行とは全く関係なく移動す
ることが可能であり、ペンダントロープでクレーンからつり下げられたスイッ
チを操作して運転する床上操作式とは操作方法が全く異なっており、無線操作
式のクレーンでは荷から離れた位置で操作することができる。
 このように、無線操作式のクレーンについては、どの位置で操作するかは全
く運転者に委ねられており、構造上床上でしか運転できないクレーンとは異な
り、床上での操作に限定することは現実的には不可能であると考えられる。
 また、荷から離れた位置でクレーンを運転することの危険性は、クレーンの
走行速度の大小とは関係なく存在するものであり、仮に低速のクレーンに限定
したとしても、速度が小さいからといって単純に安全になるとはいえないもの
である。
 以上のことから、無線操作式のクレーンの運転については、一般のクレーン
と同等の安全なクレーン作業に関する知識・技能が必要であり、無線操作式の
クレーンの限定免許を創設することは困難であると考えている。 

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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