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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

フォークリフト等の特定自主検査の周期の延長

C意見・
 要望等の
 内容

 フォークリフト等の特定自主検査の周期の延長は容認できない。

D関係法令

労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第151条の21、
第151条の24、167条、169条の2

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働安全衛生法令においては、一定の危険又は有害な業務に関わる機械等につ
いて、定期に自主検査を行うことが義務づけられている。 このうち、特に検査
が技術的に難しく、また一度事故が発生すると重篤な災害をもたらすおそれのあ
る機械等については、必要な研修を受けた労働者又は検査業者が検査を行う特定
自主検査を行うこととされている。フォークリフト等については、一ヶ月ごとに
一回、定期に自主検査を行うとともに、一年ごとに一回、定期に特定自主検査を
行うことが義務付けられている。
 また、これら自主検査の適正かつ有効な実施を図るため、当該検査の項目、方
法、判定基準を定めた自主検査指針が公示されている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:  )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 フォークリフト等の特定自主検査においては、制動装置、油圧装置等に重大な
不良個所が発見されることが多く、検査実施車両のほとんどで部品交換等の修理
を必要としていることから、検査周期の延長はできないと考えている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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