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【 労働省 】

@分 野

15 その他
  

A意見・
 要望提出者
   

B項 目

検査業者の合併等に係る登録等手続

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第54条の5
作業環境測定法34条

E共管      

F制度の
 概要

 従前、労働安全衛生法等に定められる検査業者等において合併等が生じた場合
には、新規の法人は新たに登録の申請が必要とされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3カ年計画(改定)15L(c)(d)
 労働安全衛生法等に定められる検査業者等の合併等に係る登録等の手続きを見
直し、簡素合理化を図る。

H状 況

 ■措置済       □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期: 平成11年11月20日施行)

(説明)
 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(平成11年法律第
45号、平成11年5月21日公布)により、検査業者等に合併等が生じた場合
に、合併後に存続する法人等は、当該検査業者等の地位を承継することとされた
(平成11年11月20日施行)。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部計画課

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