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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
   

B項 目

技能講習修了証の統一等について

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第61条第3項
、第76条第2項
労働安全衛生規則第81条

E共管 なし    

F制度の
 概要

 就業制限業務に就こうとする者は、指定教習機関等が行う技能講習を修了した
者でなければならない。また、当該者は、指定教習機関等が交付する技能講習修
了証を携帯しなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)11(3)H(b)
 労働安全衛生法に定められている就業制限業務に従事する者が携帯を義務付け
られている複数の技能講習修了証について、統一等を図る。

H状 況

 ■措置済      □検討中   □措置困難   □その他
(実施時期:平成12年1月18日)

(説明)
 各指定教習機関等で実施した技能講習の修了者データを安全衛生情報センター
において一元的に管理するとともに、技能講習の修了の有無を一枚の書面に統合
した技能講習修了証明書を発行するシステムが平成12年1月18日から運用を開始
した。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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