戻る


【 労働省 】

①分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

②意見・
 要望提出者
   

③項 目

健康診断項目の見直し

④意見・
 要望等の
 内容

 

⑤関係法令

労働安全衛生法第66条
労働安全衛生規則第44条等

⑥共管 なし

⑦制度の
 概要

 労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は労働者に対し、1年以内ごとに
1回、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならないこと
とされている。

⑧計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画11(3)⑥
 定期健康診断の項目を見直し、医師の判断による弾力化範囲を拡大する。

⑨状 況

 ■措置済        □検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:平成10年6月24日)

(説明)
 平成10年6月24日付け労働省令第26号、同日付け労働省告示第88号
並びに平成10年10月1日付け労働省告示第128号により、定期健康診断
項目のうち、身長、聴力、尿中の糖の有無の検査について医師の判断による弾
力化範囲を拡大したところである。

⑩担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部労働衛生課

                        TOP

                        戻る