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【 労働省 】

@分 野

6 基準・規格・認証・輸入関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

防爆構造電気機械・器具に係る検定

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第44条の2
機械等検定規則第6条

E共管 なし

F制度の
 概要

 防爆構造電気機械・器具については、労働安全衛生法に基づき、爆発火災
による労働災害を防止する観点から、労働大臣が定める規格(電気機械器具
防爆構造規格)を具備する必要があり、また、当該電気機械・器具を製造し
、又は輸入した者は、機械等検定規則に基づき、労働大臣が指定した型式検
定代行機関の型式検定を受けなければならないこととなっている。
なお、我が国の規格はIEC規格(国際電気標準会議による国際規格)と整
合化されており、IEC規格に基づき製造された防爆構造電気機械・器具に
ついて型式検定を受けるに当たっては、指定外国検査機関が作成した外国検
査データを添付することができ、この場合には実機による検査を省略してい
る。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)H)C(b)
 海外の検査機関で認証された防爆構造電気機械器具の受け入れについては
、相互主義の原則にのっとり、相手国の検査機関で認証された防爆機器を相
互に受け入れる相互認証によることとし、当面、日・EU間の相互承認につ
いて、EUの対応を踏まえ、改善を図る。

H状 況

 ■措置予定  □検討中  □措置困難  □その他
(実施(予定)時期:平成12年度以降)

(説明)
 EUとの協議成立を経て実施する。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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