【 労働省 】
@分 野 |
6 基準・規格・認証・輸入関係 |
A意見・ 要望提出者 |
|
B項 目 |
防爆構造電気機械・器具に係る検定 |
||
C意見・ |
|
||
D関係法令 |
労働安全衛生法第44条の2 |
E共管 | なし |
F制度の |
防爆構造電気機械・器具については、労働安全衛生法に基づき、爆発火災 による労働災害を防止する観点から、労働大臣が定める規格(電気機械器具 防爆構造規格)を具備する必要があり、また、当該電気機械・器具を製造し 、又は輸入した者は、機械等検定規則に基づき、労働大臣が指定した型式検 定代行機関の型式検定を受けなければならないこととなっている。 なお、我が国の規格はIEC規格(国際電気標準会議による国際規格)と整 合化されており、IEC規格に基づき製造された防爆構造電気機械・器具に ついて型式検定を受けるに当たっては、指定外国検査機関が作成した外国検 査データを添付することができ、この場合には実機による検査を省略してい る。 |
||
G計画等に |
規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)H)C(b) |
||
H状 況 |
■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 (説明) |
||
I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部安全課 |