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【 労働省 】

①分 野

6 基準・認証・輸入等関連関係
 (1)基準・規格・認証

②意見・
 要望提出者
   

③項 目

ガス事業法と労働安全衛生法の重複規制

④意見・
 要望等の
 内容

 

⑤関係法令

労働安全衛生法第38条第1項
ボイラー及び圧力容器安全規則
第53条、第125条第3号

⑥共管 なし

⑦制度の
 概要

 第一種圧力容器(ガス事業法の適用を受けるものを含む。)については、
労働安全衛生法に基づく溶接検査を受けなければならない。

⑧計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)ix)⑦
 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器に関し、重複する検査内容につ
いては、二重規制を避ける方向で検討し、その検討結果を踏まえ必要な措置
を講ずる。

⑨状 況

 ■措置予定       □検討中  □措置困難  □その他
(実施(予定)時期:平成11年度中)

(説明)
 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器に関し、重複する検査内容につ
いては、これまでの検討結果を踏まえ、平成11年度中に措置することとして
いる。

⑩担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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