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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
静岡県

B項 目

産業医制度の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 現状を鑑みると、病気になったときには、地域のかかりつけ医や医療機
関にかかればよく、健康診断は同業組合で外部の健診機関にまとめて委託
しており、企業で産業医を選任する制度の必要性に疑問がある。

D関係法令

労働安全衛生法第13条

E共管 なし

F制度の
 概要

 事業者は、労働者数50人以上の事業場について、一定の要件を満たす
産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない
こととされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   ■措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 産業医の職務は、産業医学に関する専門的知識をもって、事業場におい
て労働者の健康管理等を行うものであり、産業医は労働者個人に対する診
察、健康診断の実施だけを行うのではない。産業医は健診の結果と事業場
の実態を勘案して、労働者に対する就業上の措置(配置替え等)や、健康
障害防止のための原因調査、作業環境の改善、健康教育等の様々な事項を
行うこととされている。
 御指摘のような地域の医療サービスと安衛法における産業医制度は根本
的に性質の違うものであり、産業医制度は労働者の健康確保を目的として
事業者責任のもとに定められている制度であって、地域保健と混同すべき
ではない。
 今後とも産業医の専門的知見や技術を最大限活用し、産業保健活動の活
性化を図ることが事業場の労働衛生管理を進める上で、不可欠なものと考
えており、産業医制度の見直しについては措置困難と考えている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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