【 労働省 】
@分 野 |
11 危険物・防災・保安関係 |
A意見・ 要望提出者 |
(社)日本自動車工業会 |
B項 目 |
発電所建設に伴う、ボイラー等の官庁許認可申請、届出の簡素化 |
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C意見・ |
発電所設置に当っては、書類の様式の共通化等手続きの簡素化を進めてほ |
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D関係法令 |
労働安全衛生法第88条 |
E共管 | 通商産業省 消防庁 建設省 環境庁 |
F制度の |
発電所に設置するボイラーについては、電気事業法の適用を受けることと され、ボイラー及び圧力容器安全規則第125条第1号により、設置届(10条) 、落成検査(14条)等について適用除外されており、労働安全衛生法に基づ く手続きは必要ない。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (説明) |
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I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部安全課 |