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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)日本自動車工業会

B項 目

発電所建設に伴う、ボイラー等の官庁許認可申請、届出の簡素化

C意見・
 要望等の
 内容

 発電所設置に当っては、書類の様式の共通化等手続きの簡素化を進めてほ
しい。

D関係法令

労働安全衛生法第88条
ボイラー及び圧力容器安全規則第10条、第14条
電気事業法
消防法
建築基準法
大気汚染防止法

E共管 通商産業省
消防庁
建設省
環境庁

F制度の
 概要

 発電所に設置するボイラーについては、電気事業法の適用を受けることと
され、ボイラー及び圧力容器安全規則第125条第1号により、設置届(10条)
、落成検査(14条)等について適用除外されており、労働安全衛生法に基づ
く手続きは必要ない。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 発電所に設置する発電用ボイラーについては、電気事業法の適用を受ける
こととされ、ボイラー及び第一種圧力容器については、ボイラー及び圧力容
器安全規則第125条第1号により、製造許可、構造検査、溶接検査、設置届
(10条)、使用検査、落成検査(14条)、定期自主検査、性能検査等につい
て適用除外されており、労働安全衛生法に基づく手続きは必要ない。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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