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【 労働省 】

@分 野

 

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

GLP基準の統合及び新OECDーGLP基準に準拠したGLP基準の制定

C意見・
 要望等の
 内容

(1) GLP基準を統合する。
(2) 新OECDーGLP基準に準拠した新たなGLP基準を制定する。
 (登録化合物の使用目的により、要求される毒性試験の種類が異なること
  はやむを得ない。)

D関係法令

労働安全衛生法第57条
の2

E共管 厚生省、通商産業省、農林水産省
((1)のみ)

F制度の
 概要

 安衛法第57条の2においては、労働環境中で労働者の健康障害を生ずる
おそれのある物を事前に把握するため、新規化学物質については、組織、設
備等に関し、必要な技術的基礎を有していると認められる試験施設等におい
て行われた変異原性試験等を提出するよう定めている。
 試験施設等が具備すべき基準(安衛法GLP)については、労働省告示に
より定めているところであり、本告示はOECDーGLPに準拠しているも
のである。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 ■措置予定       □検討中    □措置困難    ■その他
(実施(予定)時期:平成11年度中(基準の改訂))

(説明)
(1) GLP基準の統合については関係省庁と協議中である。
(2) 安衛法GLPの基準については、新OECDーGLPとの整合性を踏
  まえ、平成11年度中の改正を予定しているところである。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部化学物質調査課

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