【 労働省 】
@分 野 |
|
A意見・ 要望提出者 |
(社)経済団体連合会 |
B項 目 |
GLP基準の統合及び新OECDーGLP基準に準拠したGLP基準の制定 |
||
C意見・ |
(1) GLP基準を統合する。 |
||
D関係法令 |
労働安全衛生法第57条 |
E共管 | 厚生省、通商産業省、農林水産省 ((1)のみ) |
F制度の |
安衛法第57条の2においては、労働環境中で労働者の健康障害を生ずる おそれのある物を事前に把握するため、新規化学物質については、組織、設 備等に関し、必要な技術的基礎を有していると認められる試験施設等におい て行われた変異原性試験等を提出するよう定めている。 試験施設等が具備すべき基準(安衛法GLP)については、労働省告示に より定めているところであり、本告示はOECDーGLPに準拠しているも のである。 |
||
G計画等に |
該当なし |
||
H状 況 |
■措置予定 □検討中 □措置困難
■その他 (説明) |
||
I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部化学物質調査課 |