【 労働省 】
�@分 野 |
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�A意見・ 要望提出者 |
(社)経済団体連合会 |
�B項 目 |
GLP基準の適合性期間の整合化 |
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�C意見・ |
労働安全衛生法に基づく新規化学物質の届出の際に提出できる、安衛法G |
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�D関係法令 |
労働安全衛生法第57条の2 |
�E共管 | |
�F制度の |
安衛法第57条の2及び関係規則においては、有害性の調査が適正に行わ れていることを確認するため、届出の際に、変異原性試験等の試験結果に、 必要な技術的基礎を有していると認められる試験施設等において行われたこ とを証する書面を添付するよう定めている。 また、昭和63年9月16日付け基発第602号において、当該書面とし て、次のいずれかを添付するよう定めている。 �@安衛法GLP判定通知(判定が「可」のもの)の写し、�A薬事法GLPの 判定通知の写し、�B化審法GLPの判定通知の写し、�C有害性の調査が外国 の試験施設等で実施された場合は、試験施設等がOECDーGLPに準拠し ていると認められる旨を当該国の政府機関等が証する文書又は写し、�D安衛 法GLPに適合している旨を証する関係書面 |
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�G計画等に |
該当なし |
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�H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (説明) |
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| �I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部化学物質調査課 | ||