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【 労働省 】

@分 野

 

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

GLP基準の適合性期間の整合化

C意見・
 要望等の
 内容

 労働安全衛生法に基づく新規化学物質の届出の際に提出できる、安衛法G
LPに適合した試験施設で有害性調査が行われたことを証する書面として定
められている薬事法GLPにおける適合性の判定通知に基づく書面について
、3年間有効となっているものについては、安衛法においても3年間有効と
すべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第57条の2

E共管  

F制度の
 概要

 安衛法第57条の2及び関係規則においては、有害性の調査が適正に行わ
れていることを確認するため、届出の際に、変異原性試験等の試験結果に、
必要な技術的基礎を有していると認められる試験施設等において行われたこ
とを証する書面を添付するよう定めている。
 また、昭和63年9月16日付け基発第602号において、当該書面とし
て、次のいずれかを添付するよう定めている。
@安衛法GLP判定通知(判定が「可」のもの)の写し、A薬事法GLPの
判定通知の写し、B化審法GLPの判定通知の写し、C有害性の調査が外国
の試験施設等で実施された場合は、試験施設等がOECDーGLPに準拠し
ていると認められる旨を当該国の政府機関等が証する文書又は写し、D安衛
法GLPに適合している旨を証する関係書面

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   □措置困難   ■その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 「制度の概要」のAの書面は、従来、厚生省薬務局長から交付されており
、昭和63年9月16日付け基発第602号において、安衛法GLPに適合
した試験施設で有害性調査が行われたことを証する書面として取り扱うこと
とされていた。
 現在、薬事法GLPへの適合性の調査は、医薬品副作用被害救済・研究振
興調査機構(医薬品機構)によってなされており、適合性を認める書面は、
医薬品機構より発行されているものである。この書面の取り扱いについては
、医薬品機構の調査の方法等を踏まえ、検討する。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部化学物質調査課

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