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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

衛生管理者選任基準の緩和

C意見・
 要望等の
 内容

 衛生管理者の選任について、「当該事業場に常駐している者」との制限を
外し、非常勤の産業医を衛生管理者として選任できるようにする。

D関係法令

労働安全衛生法第12条
労働安全衛生規則第7条

E共管 なし

F制度の
 概要

 事業者は、労働者数50人以上の事業場について、事業場の規模及び業務
の区分に応じ、都道府県労働基準局長の免許を受けた者等のうちから、衛生
管理者を選任することとしている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中    ■措置困難    □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 衛生管理者の職務は、事業場において、労働者の健康障害を防止するため
の措置等の業務について、日常的に技術的事項(具体的事項)の管理を行う
ものであり、事業場に専属の者を選任することとしている。したがって、産
業医の資格を有する者であっても、非常勤であれば日常的な管理を行うこと
ができないので、非専属の産業医を衛生管理者に選任することは不適切であ
る。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部労働衛生課

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