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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

企業の吸収・合併、或いは分社に伴う型式検定合格証の社名変更の許可

C意見・
 要望等の
 内容

 対象となる防爆機器を従来と同一設計のもとで、かつ同一設備にて製造す
る製品は、別途新規申請、受検する必要はないと考えられることから、分離
前の会社が持っていた合格証の会社名を分離後の会社名に変更できることと
すべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第44条の2
労働安全衛生施行令14条の2
機械等検定規則第6条

E共管 なし

F制度の
 概要

 防爆構造電気機械器具を製造し、又は輸入した者は、労働大臣が指定した
型式検定代行機関が行う型式検定を受けなければならず、また、当該型式検
定に合格した場合に交付される型式検定合格証の有効期間は3年とされてお
り、有効期間を更新するためには、新たに型式検定を受ける必要がある。た
だし、この際の審査内容は新規検定に比べ簡便なものとなっている。
 なお、型式に検定合格した製品の製造者が、分社等により別法人となった
場合には、新たに型式検定を受ける必要がある。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 ■措置予定  □検討中  □措置困難  □その他
(実施予定時期:平成12年度)

(説明)
 既に型式検定に合格している防爆構造電気機械器具の製造者が、分社等に
より別法人となった場合、型式検定合格証の変更により取り扱うことは困難
であるが、分社前と同一設備で同一型式の製品を製造する等型式検定の基準
に照らして変更がない場合には、新たに型式検定を受ける際の審査内容の簡
素化を図ることとする。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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