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【 労働省 】

@分 野

6 基準・規格・認証・輸入関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
EU

B項 目

機械の型式認証要件

C意見・
 要望等の
 内容

 個別試験が必要な機械類の品目をさらに削減し、型式認証の活用を拡大す
ること。型式認証が必要な機械類では、詳細技術特性への適合化ではなく、
所定の安全及び衛生リスクからの保護を図る体制に移行すること。

D関係法令

労働安全衛生法第44条の2

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働安全衛生法においては、特に危険性の高い機械類については、個々の
機械類ごとに検査・検定に合格しなければならないこととされている。
 上記以外の機械類で、危険性が高い機械類については、型式ごとに検定に
合格しなければならないこととされている。
 また、型式検定の対象となる機械類については、構造規格が定められてい
る。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難     ■その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 量産され、加工によるばらつきが安全性に与える影響が少なく、また、破
壊試験を行わなければその安全性が評価できないものについては、型式ごと
に検定に合格しなければならないこととしているところである。
 一方、型式が同一であっても加工等のばらつきにより安全性に問題がある
機械類が製造されるおそれのあるものについては、個々の機械ごとに検査・
検定に合格しなければならないこととされている。
 現在の制度は、型式検定の最大限の活用を図っているものと考えており、
個別検定対象機械を型式検定の対象機械に移行することは措置困難である。
 また、型式検定の対象機械について定められている構造規格については、
同等の安全性を有するものについても適合しているものとして認める制度に
なっており、所定の安全及び衛生リスクからの保護を図る体制となっている

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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