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【 労働省 】

@分 野

6 基準・規格・認証・輸入関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

溶接方法に関する各種法令の整合性確保

C意見・
 要望等の
 内容

 各種法令により溶接の方法が指定されており、同じ溶接方法であってもそ
れぞれ別個の許認可申請が必要である。加えて、それぞれの規制の整合性が
とれていない。

D関係法令

労働安全衛生法
ボイラー及び圧力容器安全規則第3条
、第49条
電気事業法
船舶安全法
高圧ガス保安法
ガス事業法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律

E共管 通産省
運輸省
科学技術庁

F制度の
 概要

 ボイラー、第一種圧力容器等を製造する場合には、その溶接方法について
溶接施工法試験を行って合格とされるものでなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     ) 

(説明)
 ボイラー、第一種圧力容器等を製造する場合には、その溶接方法について
溶接施工法試験を行って合格とされるものでなければならないこととされて
いるが、電気事業法、高圧ガス保安法等に基づく溶接施工法試験において許
可されている場合は、改めて労働安全衛生法の当該試験を行わなくてもよい
こととしている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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