@分 野 |
11 危険物・防災・保安関係
(3)労働安全衛生法関係 |
A意見・
要望提出者 |
規制改革委員会 |
B項 目 |
保安四法関係規制の見直しのための検討委員会の設置等 |
C意見・
要望等の
内容 |
石油コンビナートに係る部分について、近年の技術の進歩等を踏まえ、安
全性を損なわないことを前提として、検査周期の延長、検査主体の相互乗り
入れの促進、検査方法の改良等保安四法の更なる合理化、整合化を図る余地
はないかを検討し、検査等に伴う負担の軽減を図ることが必要である。具体
的には、関係各省の実務者が有識者、関係業界団体の代表等とともにこうし
た点について検討する委員会を設置し、2年間を目途に検討を行い、結論を
得て、関係各省において速やかに所要の措置を講ずるとともに、それ以前に
結論を得たものについても関係省庁においてその都度措置する。 |
D関係法令 |
労働安全衛生法
消防法
高圧ガス保安法
石油コンビナート等災害防止法 |
E共管 |
自治省
通商産業省 |
F制度の
概要 |
石油コンビナートについては、保安四法が各法の規制目的を達成するため
に必要な基準が設定され、それぞれの検査等が行われている。 |
G計画等に
おける
記載 |
規制緩和推進3か年計画(改定)11(5)@
石油コンビナートに係る部分について、近年の技術の進歩等を踏まえ、安
全性を損なわないことを前提として、検査周期の延長、検査主体の相互乗り
入れの促進、検査方法の改良等保安四法の更なる合理化、整合化を図る余地
はないかを検討し、検査等に伴う負担の軽減を図ることが必要である。具体
的には、関係各省の実務者が有識者、関係業界団体の代表等とともにこうし
た点について検討する委員会を設置し、2年間を目途に検討を行い、結論を
得て、関係各省において速やかに所要の措置を講ずるとともに、それ以前に
結論を得たものについても関係省庁においてその都度措置する。 |
H状 況 |
■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成11年5月)
(説明)
規制緩和推進3か年計画等を踏まえ、保安四法の更なる合理化・整合化を
図るため、学識経験者・業界団体・労働団体・地方公共団体・関係省庁から
なる「石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進に関する実務
者検討会」を昨年5月に設置し、2年を目途に検討を行っているところであ
る。 |
I担当
局課室名 |
労働基準局安全衛生部安全課 |