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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

ボイラー取扱作業主任者の選任を要しない範囲の拡大

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条第4号
ボイラー及び圧力容器安全規則第24条

E共管 なし    

F制度の
 概要

 ボイラーの取扱いの作業については、その伝熱面積の大きさに応じ、有資
格者である特級ボイラー技士、1級ボイラー技士、2級ボイラー技士又はボ
イラー取扱技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければな
らない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)11(3)H(a)
 破裂等の災害の危険性が小さいと認められる一定の温水ボイラーについて
は、規制区分をボイラーから小型ボイラーに見直し、ボイラー取扱作業主任
者の選任を要しない範囲を拡大する。

H状 況

 ■措置済       □検討中  □措置困難  □その他
(実施(予定)時期:平成10年12月11日)

(説明)
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成10年12月11日政令第
390号)により措置済み。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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