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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

ボイラー・圧力容器の構造検査等

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第38条第1項
ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第1項第
2号、第57条第1項第2号

E共管 なし    

F制度の
 概要

 ボイラー又は第一種圧力容器を製造し、構造検査を受けた後1年以上設置
されなかったものは、使用検査を受けなければならない。
 ボイラー又は第一種圧力容器の輸入、廃止等を行い、使用検査を受けた後
1年以上設置されなかったものは、使用検査を受けなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)11(3)A  
 ボイラー又は第一種圧力容器が構造検査又は使用検査を受けた後、設置さ
れないで一定期間を経過した場合に行う検査について、当該期間(1年以内
)を延長することとし、安全性の担保のための措置を講ずる。

H状 況

 ■措置予定    □検討中  □措置困難  □その他
(実施(予定)時期:平成12年度中)

(説明)
 これまでの検討結果を踏まえ、ボイラー又は第一種圧力容器が構造検査又
は使用検査を受けた後、設置されないで一定期間を経過した場合に行う検査
について、一定の条件を満たす場合に当該期間を延長することとし、今年度
中に措置することとしている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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