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【 労働省 】

@分 野

6 基準・認証・輸入等関連関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
        

B項 目

小型ボイラー等の構造基準

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第42条
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規
格第1条

E共管 なし

F制度の
 概要

 小型ボイラーについては、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格第一条
において、主要材料(ステンレス鋼)等が定められており、樹脂製のものは
、同等以上の安全性があると労働省労働基準局長が認めた場合認められてい
る。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)ix)G            
 小型ボイラー等の構造基準に関し、一定の樹脂について小型ボイラー等の
主要材料として使用することができることを一層明確にするため所要の措置
を講ずる。

H状 況

 ■措置予定      □検討中  □措置困難  □その他
 (実施(予定)時期:平成12年度中)

(説明)
 これまでの検討結果を踏まえ、平成12年度中に措置することとしている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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