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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)日本自動車工業会

B項 目

ボイラーの規格・基準の統一

C意見・
 要望等の
 内容

労働安全衛生法、電気事業法の適用を受けるボイラーについては、検査内容
、届出内容が異なっているが、検査、届出の合理化等により安全弁の吹出し
量の算出等、同一機能に関する基準は統一してほしい。

D関係法令

労働安全衛生法第37条等
ボイラー及び圧力容器安全規則
電気事業法

E共管 通商産業省

F制度の
 概要

 一般のボイラーについては労働安全衛生法、発電用ボイラーについては電
気事業法により、検査、届出、技術基準等の制度が設けられている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 電気事業法の適用を受ける発電用ボイラーは労働安全衛生法の適用がなく
、また、数が非常に少ないことから当方での措置は困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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