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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)日本自動車工業会
ほか1団体

B項 目

ボイラー技士取扱い範囲の拡大

C意見・
 要望等の
 内容

 2級ボイラー技士が作業主任者となることができる伝熱面積の合計を25m2
未満から50m2未満に、1級ボイラー技士が作業主任者となることができる伝
熱面積の合計を500m2未満から1000m2未満にしてほしい。(取扱い範囲を緩
和する要望:静岡県)
 低温、低容量の水管式、油・ガス燃焼ボイラーは完成された技術であり、
圧力・型式による取扱い範囲を改めるなど、この分野だけでも自由化してほ
しい。

D関係法令

労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
ボイラー及び圧力容器安全規則第24条

E共管 なし

F制度の
 概要

 2級ボイラー技士が作業主任者になることができるボイラーの伝熱面積の
合計は25m2未満、1級ボイラー技士が作業主任者になることができるボイラ
ーの伝熱面積の合計は500m2未満とされており、それ以上の場合には特級ボ
イラー技士免許を受けた者である必要がある。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 ボイラーは内部に高温・高圧の熱エネルギーを保有し、爆発、破裂等によ
り多数の労働者を巻き込む重大な災害を起こすおそれがあり、緊急時の適切
な対応等をするためボイラー取扱作業主任者には専門的で幅広い分野の知識
、経験が要求されてきている。さらに近年、ボイラーの大出力化、高効率化
及び保有水量の増加等の高性能化が進んでおり、また、複雑な制御等の新し
い技術が取り入れられ、ボイラー取扱作業主任者の知識等は高度化しており
、十分な知識と経験を持つ資格者をあてることが必要であるため、困難であ
る。
 また、水管式ボイラーについてもその危険性は他の種類のボイラーと変わ
らないことから、困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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