【 労働省 】
@分 野 |
11 危険物・防災・保安関係 |
A意見・ 要望提出者 |
(社)日本自動車工業会 ほか1団体 |
B項 目 |
ボイラー技士取扱い範囲の拡大 |
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C意見・ |
2級ボイラー技士が作業主任者となることができる伝熱面積の合計を25m2 |
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D関係法令 |
労働安全衛生法第14条 |
E共管 | なし |
F制度の |
2級ボイラー技士が作業主任者になることができるボイラーの伝熱面積の 合計は25m2未満、1級ボイラー技士が作業主任者になることができるボイラ ーの伝熱面積の合計は500m2未満とされており、それ以上の場合には特級ボ イラー技士免許を受けた者である必要がある。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (説明) |
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I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部安全課 |