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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会
ほか1団体

B項 目

ボイラー取扱者の常時監視体制の緩和等

C意見・
 要望等の
 内容

@ボイラーについては、安全装置が何重にもついており常時監視は不要では
 ないか。(廃熱ボイラーについて:経団連)
Aボイラーの警報装置、自動制御装置、安全装置等の普及・信頼性が向上し
 ていることから、遠隔監視ボイラーの規制を緩和して欲しい。
(廃熱ボイラーについて:経団連)

D関係法令

労働安全衛生法第14条
ボイラー及び圧力容器安全規則第25条

E共管 なし

F制度の
 概要

 ボイラー取扱作業主任者は、ボイラー設置場所において圧力、水位及び燃
焼状態を監視しなければならないこととされている。
 労働基準局長通達(平成9年3月12日付け基発第150号)の基準に適合する
遠隔制御を行っていれば、遠隔監視室における監視及び4時間に1回以上の
ボイラー設置場所での点検を行えばよいこととされている。 

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  ■検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 @について、ボイラーは内部に高温・高圧の熱エネルギーを保有し、爆発
、破裂等により多数の労働者を巻き込む重大な災害を起こすおそれがある。
このため、圧力、水位及び燃焼状態について監視することとしており、これ
らに異常が生じた際には迅速かつ確実に適切な対処をする必要があるため、
常時監視を不要とすることは困難である。
 Aの遠隔制御方式のボイラーについて、技術の向上等を踏まえて見直しの
余地はあると考えており、検討することとしたい。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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