【 労働省 】
@分 野 |
11 危険物・防災・保安関係 |
A意見・ 要望提出者 |
(社)経済団体連合会 ほか1団体 |
B項 目 |
ボイラー取扱者の常時監視体制の緩和等 |
||
C意見・ |
@ボイラーについては、安全装置が何重にもついており常時監視は不要では |
||
D関係法令 |
労働安全衛生法第14条 |
E共管 | なし |
F制度の |
ボイラー取扱作業主任者は、ボイラー設置場所において圧力、水位及び燃 焼状態を監視しなければならないこととされている。 労働基準局長通達(平成9年3月12日付け基発第150号)の基準に適合する 遠隔制御を行っていれば、遠隔監視室における監視及び4時間に1回以上の ボイラー設置場所での点検を行えばよいこととされている。 |
||
G計画等に |
該当なし |
||
H状 況 |
□措置済・措置予定 ■検討中 ■措置困難 □その他 (説明) |
||
I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部安全課 |