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【 労働省 】

@分 野

6 基準・規格・認証・輸入関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
EU

B項 目

外国試験・検査機関の承認

C意見・
 要望等の
 内容

 外国試験検査機関を承認する際に用いられる規格・基準をISO/IEC
ガイドライン、慣行、基準に調和させること。当面の措置としては、そのよ
うな機関の承認に現在適用されている基準等を明確化するとともに、透明性
の向上、無差別の徹底を図るべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第38条等
製造時等検査代行機関等に関する規則

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働安全衛生法に基づく特定機械等の検査を行う代行機関については、国
内の法人に限られている。国外の検査機関については、指定外国検査機関の
指定を受けることにより当該機関が作成した検査データを国内の検査におい
て使用することができる。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 指定外国検査機関の制度については、指定基準は公開しており透明性が確
保されているところである。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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