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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

特級ボイラー技士免許試験の受験資格の緩和

C意見・
 要望等の
 内容

 特級ボイラー技士免許試験の受験資格は、1級ボイラー技士免許を受けて
5年以上ボイラーを取扱った経験がある者又は3年以上ボイラー取扱作業主
任者としての経験がある者とされているが、1級ボイラー技士免許を有して
いる者については、特級ボイラー技士免許の受検にあたって実務経験を不要
とすべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第75条
労働安全衛生法施行令第6条
ボイラー及び圧力容器安全規則第101条

E共管 なし

F制度の
 概要

 特級ボイラー技士免許試験の受験資格として、5年以上のボイラー取扱い
の実務経験又は3年以上のボイラー取扱作業主任者としての実務経験が必要
である。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 ボイラーは、内部に高温・高圧の熱エネルギーを保有し、爆発、破裂等に
より多数の労働者を巻き込む重大な災害を起こすおそれがある。特に伝熱面
積が大きくなるほど内部に保有するエネルギーが大きく、危険性が増すとと
もに、付属装置や制御装置が多くなって構造・機能が複雑になっている。こ
のため、ボイラー技士免許試験については、緊急時の対応能力が備わってい
ることを担保するため一定の実務経験を受験資格としているものであり、こ
れを不要とすることは困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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