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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会
ほか1団体

B項 目

ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査周期の延長

C意見・
 要望等の
 内容

 ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査の周期については2年に延長す
べきである。(ボイラーについて周期を延長する要望:静岡県)

D関係法令

労働安全衛生法第41条
ボイラー及び圧力容器安全規則第
38条、第73条

E共管 なし

F制度の
 概要

 ボイラー及び第一種圧力容器については、1年以内ごとに性能検査を受
けなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)11(3)@(c)    
 ボイラー等の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長基
準の明確化を図る。

H状 況

 □措置予定      □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:   )

(説明)
 ボイラー及び第一種圧力容器について、一律に検査周期を2年にするこ
とは困難であるが、性能検査の結果に応じて検査証の有効期間を延長でき
るものの範囲について検討し、基準の明確化を図ることとしており、この
結果基準に適合するものであれば性能検査の周期が延長されることになる
。本件については、本年度中に結論を得て措置する予定である。
 なお、管理が良好なものについては設備を停止して行う開放検査の周期
を2年としている。 

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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