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【 労働省 】

@分 野

6 基準・規格・認証・輸入関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

第二種圧力容器の範囲の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 材料品質、加工技術が向上していることから、第二種圧力容器の定義を
見直し、ゲージ圧力0.2MPa以上の気体を内部に保有する容器であって、内
容積0.1m3以上の容器又は胴の内径が300mm以上で長さが1500mm以上のもの
とすべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第44条
労働安全衛生法施行令第1条第7号

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働安全衛生法に基づく第二種圧力容器については、ゲージ圧力0.2MPa
以上の気体を内部に保有する容器であって、内容積0.04m3以上の容器又は
胴の内径が200mm以上で長さが1000mm以上のものと規定されている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 第二種圧力容器は、内部に高圧の気体エネルギーを保有するため、破裂
により一気にエネルギーが放出されると重大な災害のおそれがある。また
、溶接工作等のばらつきにより工作上の欠陥等のおそれがあることから個
々の製品ごとに検査を実施する必要があり、第二種圧力容器の範囲を見直
すことは困難であると考えている。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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