【 労働省 】
�@分 野 |
6 基準・規格・認証・輸入関係 |
�A意見・ 要望提出者 |
(社)経済団体連合会 |
�B項 目 |
第二種圧力容器の範囲の見直し |
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�C意見・ |
材料品質、加工技術が向上していることから、第二種圧力容器の定義を |
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�D関係法令 |
労働安全衛生法第44条 |
�E共管 | なし |
�F制度の |
労働安全衛生法に基づく第二種圧力容器については、ゲージ圧力0.2MPa 以上の気体を内部に保有する容器であって、内容積0.04m3以上の容器又は 胴の内径が200mm以上で長さが1000mm以上のものと規定されている。 |
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�G計画等に |
該当なし |
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�H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (説明) |
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| �I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部安全課 | ||