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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

休止期間中の第一種圧力容器の多目的使用の容認

C意見・
 要望等の
 内容

 使用を休止している第一種圧力容器については、第一種圧力容器として
の運転条件を下回る場合であっても容器としての使用が認められていない

D関係法令

労働安全衛生法
労働安全衛生法施行令第12条
ボイラー及び圧力容器安全規則

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働安全衛生法に基づき、第一種圧力容器については検査制度等が設け
られており、一旦使用を休止したものを再び圧力容器として使用するため
には、使用再開検査を受検する必要がある。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 第一種圧力容器は、その構造上使用可能な最高圧力により区分すること
としており、実際に使用される圧力で区分していない。運転条件により適
用区分が変わることとすれば使用者の意思によって適用が任意に決められ
ることとなり、恣意的な操作が行われるおそれが高いと考えられる。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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