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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

クレーンの製造許可

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第37条
クレーン等安全規則第3条

E共管 なし

F制度の
 概要

 クレーンを製造しようとする者は、クレーンの安全性を確保するため、
あらかじめクレーンの型式ごとに都道府県労働基準局長の製造許可を受け
なければならない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)11(3)B         
 つり上げ機構にホイストを使用した場合におけるホイストの同一分類を
明確化することにより、クレーンの同一型式の範囲を明らかにし、その製
造許可手続の明確化を図る。

H状 況

 ■措置済       □検討中  □措置困難  □その他
(実施時期:平成11年3月29日)

(説明)
 つり上げ機構にホイストを使用した場合におけるホイストの同一分類を
明確化することにより、クレーンの同一型式の範囲を明らかにし、その製
造許可手続の明確化を図ることについて、労働基準局安全衛生部安全課長
名事務連絡により措置済み

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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