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【 労働省 】

�@分 野

6 基準・認証・輸入等関連関係
 (1)基準・規格・認証

�A意見・
 要望提出者
 

�B項 目

つりチェーンの安全係数

�C意見・
 要望等の
 内容

 

�D関係法令

労働安全衛生法第20条第1項
労働安全衛生規則第164条第3項
クレーン等安全規則第213条の2

�E共管 なし

�F制度の
 概要

 つりチェーンの安全係数は5以上でなければならないこととされていた
。

�G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)ix)�E
 一定の条件下でつりチェーンの安全係数を5から4にすることができる
こととする。

�H状 況

 ■措置済       □検討中  □措置困難  □その他
 (実施時期:平成10年6月24日)

(説明)
 平成10年6月24日労働省令第26号(労働安全衛生規則及びクレーン等安
全規則の一部を改正する省令)により措置済み

�I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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