戻る


【 労働省 】

@分 野

6 基準・認証・輸入等関連関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

移動式クレーンのフックの相互使用

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

クレーン等安全規則第85条

E共管 なし

F制度の
 概要

 移動式クレーンのフックの部分を変更しようとする場合には、移動式ク
レーン変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)ix) (c)
 移動式クレーン製造検査申請書に添付する明細書のフックの欄に、使用
することができるフックを複数記入できることとすることにより、変更届
を要することなく、フックの共通使用を可能とする。

H状 況

 ■措置済       □検討中  □措置困難  □その他
(実施時期:平成11年3月29日)

(説明)
 労働基準局長通達(平成11年3月29日付け基発第146号)により、移動式
クレーンのフックについて、一定の条件下で変更届を要することなく相互
使用できるよう措置したところである。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

                        TOP

                        戻る