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【 労働省 】

@分 野

6 基準・認証・輸入等関連関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

移動式クレーンのジブの相互使用

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

クレーン等安全規則第85条

E共管 なし

F制度の
 概要

 移動式クレーンのジブその他の構造部分を変更しようとする場合には、
移動式クレーン変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)ix)B(b)
 複数の移動式クレーンのジブの相互交換による製造検査実施により、一
定の条件下で、当該移動式クレーン間におけるジブの相互使用を変更届を
要することなく可能とする。

H状 況

 ■措置済       □検討中  □措置困難  □その他
(実施時期:平成11年3月29日)

(説明)
 労働基準局長通達(平成11年3月29日付け基発第146号)により、移動式
クレーンのジブについて、一定の条件下で変更届を要することなく相互使
用できるよう措置したところである。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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