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【 労働省 】

@分 野

6 基準・認証・輸入等関連関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第44条の2第1項
機械等検定規則第6条

E共管 なし

F制度の
 概要

 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置を製造した者は、機械等
検定規則に基づき、クレーン等の安全性を確保するため、過負荷防止装置
について、労働大臣又は型式検定代行機関が行う型式ごとの検定を受けな
ければならない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)ix)B(a)
 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定について、新
規検定を要しないものとする変更の範囲を拡大する。また、型式検定代行
機関への申請手続を簡素化する。

H状 況

 ■措置済       □検討中  □措置困難  □その他
(実施時期:平成11年4月27日)

(説明)
 労働基準局長通達(平成11年4月27日付け基発第279号)等により、クレ
ーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式区分について、区分を見
直し新規検定を要しない範囲を明確化するとともに、新規申請において過
負荷防止装置の構成部分の一部について書類の提出を不要とする等、提出
範囲を明確にしたこと等により申請手続きの簡素化を図ったところである
。 

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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