【 労働省 】
@分 野 |
6 基準・規格・認証・輸入関係 |
A意見・ 要望提出者 |
個人 |
B項 目 |
日本の製造業者に指定外国検査機関制度の利用を認めること。 |
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C意見・ |
弊社の製品では、まず海外で発売し、その後国内でも発売するというセー |
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D関係法令 |
労働安全衛生法第44条の2 |
E共管 | なし |
F制度の |
防爆構造電気機械器具を製造し、又は輸入した者は、労働大臣が指定した 型式検定代行機関が行う型式検定を受けなければならない。 外国において製造され、日本に輸入される防爆構造電気機械器具について は、労働大臣が指定する指定外国検査機関が、電気機械器具防爆構造規格に 適合することを明らかにした場合には、型式検定を行う際に、指定外国検査 機関が作成した検査データを活用することができることとしている。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 (説明) |
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I担当 局課室名 |
労働基準局安全衛生部安全課 |