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【 労働省 】

@分 野

6 基準・規格・認証・輸入関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
個人

B項 目

日本の製造業者に指定外国検査機関制度の利用を認めること。

C意見・
 要望等の
 内容

 弊社の製品では、まず海外で発売し、その後国内でも発売するというセー
ルス形態をとるものも少なくない。海外においては、発売時点で指定外国検
査機関での検定に合格している。
 ところが、その後国内でも製造販売しようとした場合、指定外国検査機関
制度が利用できず、指定外国検査機関での検定に合格しているにもかかわら
ず、再度煩雑な申請手続きが必要となっている。

D関係法令

労働安全衛生法第44条の2
機械等検定規則第6条

E共管 なし

F制度の
 概要

 防爆構造電気機械器具を製造し、又は輸入した者は、労働大臣が指定した
型式検定代行機関が行う型式検定を受けなければならない。
 外国において製造され、日本に輸入される防爆構造電気機械器具について
は、労働大臣が指定する指定外国検査機関が、電気機械器具防爆構造規格に
適合することを明らかにした場合には、型式検定を行う際に、指定外国検査
機関が作成した検査データを活用することができることとしている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 ■措置予定  □検討中  □措置困難  □その他
(実施予定時期:平成12年度)

(説明)
 国内で製造した防爆構造電気機械器具について、指定外国検査機関が電気
機械器具防爆構造規格に適合することを明らかにした場合には、型式検定を
行う際に、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面として指定外国検査
機関が作成した検査データの活用ができることとする。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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